飲食店開業の流れは、
決める順番と届出の期限で
組み立てる。
飲食店の開業には、物件・内装・メニュー・採用に加えて、保健所・消防・税務署・労働関係の手続きが重なります。やることの一覧はどこでも手に入りますが、つまずくのは一覧の中身ではなく、決める順番を取り違えたときです。このページでは、開業までの7つの段階を順番どおりに並べ、それぞれで何を決めるのかをご説明します。どの届出にいつまでという期限があるのかは、法令の条文と国税庁の案内で確かめたうえで一覧にしました。
- payments初回のご相談は無料
- storefront創業2006年・飲食店ひとすじ
- event_note物件が決まる前からご相談いただけます
※法令の内容は2026年9月時点のものです。手続きの細かな要件や窓口は地域によって異なりますので、実際の手続きの前に各窓口でご確認ください。
開業の準備で、こう迷っていませんか
ひとつでも当てはまる場合、足りないのはやることの一覧ではなく、その並べ方かもしれません。
- check_circleやることが多すぎて、何から手をつければよいのか分からない
- check_circle気に入った物件があるが、いま契約してよい段階なのか判断できない
- check_circle保健所の営業許可を、工事の前に相談するのか後に申請するのかが分からない
- check_circle食品衛生責任者や防火管理者が、自分のお店に必要なのか確かめられていない
- check_circle夜遅くまでお酒を出す予定だが、ほかに届出が要るのか知らない
- check_circle開業届や青色申告の期限がいつなのか、調べるたびに違うことが書いてある
- check_circleスタッフを雇うときに、どこへ何を届け出るのか見当がつかない
- check_circle開店日から逆算した準備の段取りを、誰にも見てもらえていない
開業の準備でつまずくのは、やることを知らなかったときより、後から変えられないことを先に決めてしまったときです。
「開業の何か月前に何をするか」は、
お店ごとにまったく違います。
開業の流れを調べると、「半年前に物件探し」「3か月前に内装工事」のような月数つきの表をよく見かけます。ただ、物件がすぐに見つかるか、居抜きかスケルトンか、どこまで工事をするか、誰を何人雇うかで、かかる期間は大きく変わります。月数を当てはめて計画を立てると、かえって無理な日程になることがあります。
そこでこのページでは、月数の代わりに二つのことだけをお伝えします。ひとつは決める順番です。たとえば、物件は内装の見積りより先に決まりますが、物件を契約する前に確かめておくべきことがあります。もうひとつは法令で決まっている期限です。どの手続きが必要になるかはお店によって違いますが、期限そのものはお店ごとに変わりません。
なお、届出の期限は法改正で変わることがあります。個人の開業届は、2026年1月1日から提出期限が変わりました(下の一覧表でご説明します)。資料を読むときは、いつ時点の内容かを確かめてください。このページの内容も2026年9月時点のものとしてお読みください。
開業までの7つの段階
上から順に決めていきます。段階が重なることはあっても、順番を逆にすると手戻りになりやすい、というのがこの並びです。
コンセプトと数字を決める
どんなお客様に、何を、いくらで出すお店にするのか。ここが決まらないと、物件の広さも立地も、厨房に置く機器も決められません。業態・客層・客単価・席数を、売上と費用の見込みとあわせて数字にしておくのが最初の仕事です。この数字が、後の段階で迷ったときの物差しになります。
- 業態・客層・立地の条件
- 客単価・席数・営業時間
- 売上と費用の見込み、損益分岐点
- 深夜にお酒を出すか(届出と物件選びに関わります)
資金の見通しを立てる
用意できる自己資金と、借り入れのご相談が必要かどうかを整理します。開業資金は店をつくる費用だけでなく、開店してから売上が立ち上がるまでの運転資金まで含めて考えます。どの費目にいくらかかるのかは、別のページで詳しくご説明しています。
- 開業資金の費目ごとの見込み
- 自己資金と借り入れの割り振り
- 開店後の運転資金をどれだけ残すか
物件を探し、契約の前に確かめる
物件は、見つけたら早く押さえたくなります。ただ、契約した後では変えられないことが、この段階に集中しています。給排水・ガス・電気の容量と排気の経路、居抜きなら残っている設備の状態、ビルの中なら建物全体の条件。深夜にお酒を出す予定がある場合は、その場所が、深夜にお酒を提供する営業を条例で禁止された地域に当たらないかも、この段階で確かめておきます(風営法では、都道府県が条例で地域を定めて禁止できるとされています)。
- 設備の容量と、必要になる工事のおおよその範囲
- 居抜きの場合は残置物・造作の状態
- 家賃と、コンセプトで置いた売上とのつり合い
- 深夜営業の可否など、立地に関わる規制
設計を固め、工事の前に保健所へ
飲食店の施設の基準は、都道府県が条例で定めることになっています(食品衛生法54条)。政令指定都市・中核市では、市の条例で基準が付け加えられている場合もあります。手洗い設備や洗浄設備などの細かな要件は、地域によって違いがあります。基準に合わないまま工事を終えると、許可を受けるために手直しが必要になります。図面が固まった段階で、工事に入る前に管轄の保健所へ相談しておくと、手戻りを防ぎやすくなります。建物の使用や工事について消防署への届出が必要になる場合もありますので、あわせて所轄の消防署にご確認ください。
- メニューに合わせた厨房のレイアウトと機器
- 保健所への図面の相談
- 消防署への確認(届出の要否と時期)
- 内装工事の見積りの中身の確認
資格をそろえ、営業許可を受ける
飲食店を営むには、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の営業許可が必要です(食品衛生法55条・76条。窓口は管轄の保健所です)。許可を受けるまでは営業を始められません。あわせて、営業者は食品衛生責任者を定めます。消防の面では、収容人員が30人以上になるお店などで防火管理者を定め、消防署へ届け出る必要があります。講習の日程は地域ごとに決まっていますので、早めに確かめておきます。
- 食品衛生責任者(資格または講習の受講)
- 営業許可の申請と、施設の確認
- 防火管理者の選任と届出(該当する場合)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出(該当する場合)
人を集め、手順をつくる
採用は、開店日から逆算して早めに動き出します。採用した方に働いていただく前に、調理と接客の手順、衛生管理のやり方を決めておく必要があります。食品衛生法では、飲食店を含む営業者に、衛生管理の計画をつくって従業員に周知し、実施した内容を記録して保存することなどが求められています。プレオープンで実際に回してみて、手順を直します。また、人を雇ったときの労働保険・雇用保険の届出の期限(10日以内)は、開店日ではなく、人を雇って事業を始めた日や事業所を設置した日から数えます。開店前の研修のために雇う場合は、この段階で手続きが必要になります。
- 必要な人数の見積りと採用
- 調理・接客・衛生管理の手順と研修
- 衛生管理の計画と記録の様式
- プレオープンでの確認と手直し
- 労働保険・雇用保険の手続き(最初の届出は10日以内)
開店と、税務の届出
開店のころにも期限のある手続きが続きます。個人で開業した場合の開業届と、青色申告を選ぶ場合の承認申請です。青色申告の承認申請の期限は、開店日ではなく業務を開始した日から数えます(開業日の考え方は税務署・税理士にご確認ください)。期限は下の一覧表にまとめました。開店の準備に追われている時期と重なりますので、開店前に書類をそろえておくと慌てずに済みます。
- 開業届・青色申告の承認申請(個人の場合)
- 社会保険の加入の要否の確認
- 開店後の数字の確認と、計画との突き合わせ
費目ごとの開業資金と調達については飲食店の開業資金で、運転資金の決め方はコラム「飲食店の運転資金はいくら?開業前に作る資金繰り表」で、居抜き物件の見方はコラム「居抜き物件の注意点|飲食店の内見で見る7項目」でご説明しています。
飲食店開業の届出・資格と期限
主な手続きを、法令で決まっている期限とあわせて一覧にしました。「該当する場合」とある行は、お店の形によって要否が変わります。
| 手続き・資格(窓口) | 期限・タイミング | 必要になるお店 |
|---|---|---|
| 飲食店営業の許可 窓口:管轄の保健所 | 営業を始める前(許可を受けるまで営業できません) | 飲食店を営むすべてのお店 |
| 食品衛生責任者を定める 講習は地域ごとに実施 | 営業を始めるまでに | 飲食店を営むすべてのお店 |
| 防火管理者の選任と届出 窓口:所轄の消防署 | 定めたら遅滞なく届出 | 収容人員30人以上のお店など(該当する場合) |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 窓口:公安委員会 | 深夜の営業を始める日の10日前まで | 午前0時〜6時にお酒を提供して営業するお店(該当する場合) |
| 労働保険(労災保険)の保険関係成立の届出 窓口:労働基準監督署など | 保険関係が成立した日から10日以内 | 労働者を使用するお店(該当する場合) |
| 雇用保険の事業所設置の届出 窓口:ハローワーク | 事業所を設置した日の翌日から10日以内 | 雇用保険の適用事業所になるお店(該当する場合) |
| 個人事業の開業届 窓口:納税地の税務署 | 開業した年の所得税の確定申告期限まで(2026年1月1日以後の開業) | 個人で開業するお店 |
| 青色申告の承認申請 窓口:納税地の税務署 | 1月16日以後に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内 | 個人で、青色申告を選ぶお店(該当する場合) |
→ 表は横にスクロールできます。
※2026年9月22日・23日に、e-Gov法令検索の法令データ(法令API)で次の条文の正文を確認して作成しました。営業許可=食品衛生法55条1項・76条、食品衛生法施行令35条1号/施設の基準=食品衛生法54条、地方自治法施行令174条の34・174条の49の14/衛生管理の計画と記録=食品衛生法51条2項、食品衛生法施行規則66条の2第3項/食品衛生責任者=食品衛生法施行規則66条の2第1項・別表第十七第一号/防火管理者=消防法8条1項・2項、消防法施行令1条の2第3項第1号イ・ロ・3条1項・別表第一(三)項ロ・(十六)項イ/深夜酒類提供飲食店営業と許可が要る営業=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条1項1号〜3号・11項・13項4号・13条1項・33条1項・4項、同法施行規則103条3項/労働保険=労働者災害補償保険法3条1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条・4条の2第1項・15条1項/雇用保険=雇用保険法施行規則6条1項・141条1項/開業届=所得税法229条・120条1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則1条6号・10条/青色申告=所得税法144条。開業届の提出時期は、国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」でも確認しています。
※表は主な手続きを抜き出したもので、すべての手続きを網羅したものではありません。窓口の名称は一般的なものを記載しています。法人で開業する場合の税務の届出や、社会保険の加入手続きは、この表に含めていません。
※表のほかにも、期限のある手続きがあります。たとえば、労働保険の概算保険料の申告・納付(年度の途中に保険関係が成立した場合は、成立した日から50日以内)、雇用保険の被保険者資格取得届(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)、建物の使用や工事についての消防署への届出(必要になる場合があります)です。
※防火管理者が必要かどうかは、お店が入る建物全体の用途や収容人員で判断される場合があります。収容人員の数え方も含め、所轄の消防署にご確認ください。
個人の開業届は、
「1か月以内」から「確定申告期限まで」へ。
個人で事業を始めたときの開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出期限は、所得税法229条で定められています。以前は「その事実があった日から1か月以内」でしたが、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、「その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限まで」に変わりました。所得税の確定申告期限は、原則として翌年の3月15日です(期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日)。
この改正は2026年1月1日から施行され、同日以後に開業した場合に適用されます(同法附則10条)。2025年12月31日までに開業した場合は、改正前の「1か月以内」のままです。開業届の期限について書かれた資料を読むときは、改正の前と後のどちらの内容かをご確認ください。
一方、青色申告の承認申請の期限は変わっていません。1月16日以後に業務を開始してその年から青色申告を選ぶ場合は、業務を開始した日から2か月以内です(1月15日までに業務を開始した場合は、その年の3月15日まで)。青色申告を選ぶかどうかも含め、税務のご判断は税務署または税理士にご確認ください。
※出典:所得税法229条・144条・120条1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則1条6号・10条(いずれもe-Gov法令検索の法令データで2026年9月22日に確認)。国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年9月22日に確認)。
食品衛生責任者と防火管理者、誰がなれるのか
名前が似ていて混同されやすい二つの役割です。根拠の法律も、窓口も違います。
食品衛生責任者(食品衛生法)
食品衛生法施行規則では、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。なれるのは、調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士などの資格を持つ人、食品衛生監視員や食品衛生管理者の資格要件を満たす人、そして都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した人です。調理師などの資格がない場合は、講習会の受講でなることができます。食品衛生責任者になった後も、講習会を定期的に受けて新しい知識の習得に努めることとされています。
防火管理者(消防法)
消防法では、多くの人が出入りする建物の管理について権原を持つ人に、防火管理者を定めて消防計画の作成や訓練などを行わせるよう求めています。飲食店の場合、従業員を含めた収容人員が30人以上になると対象になります。ビルの中のお店は建物全体で判断される場合があり、お店だけでは30人未満でも必要になることがあります。防火管理者には、講習の修了などの資格を持ち、そのうえでお店の中で防火管理の業務を適切に行える管理的・監督的な立場にある人がなります(講習を修了しただけではなれません)。講習の種類(甲種・乙種)は建物の規模によって分かれます。定めたときは、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ます。
午前0時から午前6時までの深夜に、お酒を提供して営業するお店は、営業所ごとに公安委員会への届出が必要です。届出は、深夜の営業を始めようとする日の10日前までです。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供しているお店は、この届出の対象になる「酒類提供飲食店営業」から除かれています。
また、お客様の接待をして飲食をさせる営業のほか、客席の照明を暗くして営む営業、見通しの悪い小さな客席を設けて営む営業、深夜にお客様に遊興(ショーなど)をさせてお酒を提供する営業なども、届出ではなく許可が必要になる場合があります。どの営業に当たるかの判断は、お店の運営の仕方によって変わりますので、計画の段階で所轄の警察署や行政書士にご相談ください。
つまずきやすい5つの順番違い
どれも、やることは分かっていたのに、決める順番が前後したことで起きています。
コンセプトより先に物件を決める
物件が先に決まると、お店の形を物件に合わせることになります。それで成り立つこともありますが、客単価と席数から見て家賃が重すぎることに、契約した後で気づく形が典型です。物件を見に行く前に、払える家賃の上限を数字で持っておくと判断がぶれません。
工事を終えてから保健所へ行く
施設の基準は地域の条例で決まっています。工事が終わってから相談して、手洗い設備や洗浄設備が基準に合わないと分かると、やり直しの工事費と、そのあいだの家賃がかかります。図面の段階で相談しておけば、図面のうちに直せることが多くなります。
メニューより先に厨房機器を決める
厨房のレイアウトと機器は、何をどれだけ作るかで決まります。メニューが固まる前に機器を入れると、主力の商品を作るのに必要な機器が足りない、または使わない機器に場所をとられることが起きます。看板メニューから先に決めてください。
深夜営業を、物件を決めた後で考える
深夜にお酒を出す営業は、都道府県の条例で地域を定めて禁止できることになっています。営業時間の方針を後から決めると、借りた物件では予定していた深夜の営業ができないという事態になりかねません。深夜に営業するかどうかは、物件を探す前に決めておきます。
採用と研修を、開店の直前に詰め込む
工事が遅れると、そのしわ寄せは開店直前の採用と研修に集まります。手順が決まらないまま開店すると、最初に来てくださったお客様に、まだ慣れていない状態でお応えすることになります。採用と研修の日程は、工事の日程と切り離して先に押さえておくほうが安全です。
営業許可や各種の届出の書類づくりと提出の代行は、行政書士・税理士・社会保険労務士などの専門家の業務です。当社は届出の代行はお請けしていません。このページの内容は一般的なご説明で、個別のお店に必要な手続きの判断は、各窓口または専門家にご確認ください。
そのうえで、どの順番で何を決めれば手戻りが少なくて済むのか、コンセプトと数字をどう置くのか、厨房とメニューをどう合わせるのか。ここは飲食店の経営をご支援してきた私たちがご一緒できる部分です。
アトラクトが開業の段取りからご一緒する理由
段階ごとに別々の業者へ頼むと、決める順番を誰も見ていない、ということが起きるためです。
最初に、数字の物差しをつくる
コンセプトと一緒に、客単価・席数・売上と費用の見込みを数字にします。物件の家賃が重すぎないか、内装にいくらまでかけられるのか。後の段階で迷ったときに立ち返る物差しを、最初に用意します。
内装・備品・採用を、ひとつの窓口で
内装建築のコストと採用の経費をまとめて見ながら進めることで、全体の費用と日程を把握しやすくなります。窓口がひとつなので、工事の日程が動いたときの採用や研修の組み直しも、同じ窓口でご相談いただけます。
メニューから厨房を考える
アトラクトには、和食・洋食・中華、それぞれの分野で星を獲得した実績を持つシェフが複数名在籍しています。看板にする商品を決めるところから、それを作るための厨房のレイアウトと機器の選定までを、続けて検討します。
開店の後まで見る
開業のご支援は、オープンの日で終わりではありません。決めた手順が現場で回っているか、見込んだ数字に収まっているかを、開店後もお店を拝見しながら確かめ、必要なところを一緒に直します。人財のご紹介(有料職業紹介)は、グループ会社の株式会社ウーヴルコンサルティングが行います。
サポート費用について
お店をつくるための「開業資金」と、私たちへの「サポート費用」は別のものです。
初回のご相談は無料
高額になりがちなコンサルティング費用を、現状とご計画を拝見したうえで規模に応じた低価格な金額に設定しています。小規模なお店には小規模なお店に合った設定で、必要なところだけを低コストでお手伝いすることもできます。ご提案とお見積りをご確認いただいてからご判断いただけますので、初回のご相談でご契約いただく必要はありません。しつこい営業はいたしません。
※サポート費用および税の取扱いは、お見積り時にご案内します。
※物件取得費・工事費・厨房機器などの開業資金そのもの、各種の届出にかかる手数料や専門家への報酬は、サポート費用とは別です。
※人財紹介(有料職業紹介)はグループ会社の株式会社ウーヴルコンサルティングが行い、手数料は同社規定によります。
料金の考え方は料金についてで、費用が何で決まるのかはコンサル費用の決まり方で詳しくご説明しています。
よくいただくご質問
飲食店を開業するまでの流れは?何から始めればよいですか?
開業の何か月前から準備を始めればよいですか?
飲食店の開業に必要な資格は何ですか?
個人で開業した場合、開業届はいつまでに出せばよいですか?
保健所には、いつ相談すればよいですか?
夜遅くまでお酒を出すお店は、ほかに何が必要ですか?
スタッフを雇うときは、どんな手続きが必要ですか?
届出の書類づくりや提出の代行もお願いできますか?
このほかのご質問はよくあるご質問にまとめています。
物件が決まる前でも、お気軽にどうぞ
「何から始めればいいか分からない」という段階こそ、順番を一緒に整理できます。初回のご相談は無料です。
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